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中小企業庁担当者に聞く | 令和8年度 小規模事業者持続化補助金のポイント

最終更新日:2026年7月23日

中小企業庁担当者に聞く!小規模事業者持続化補助金 自ら描く経営計画と地域の支援で、販路開拓へ

このページでわかること

  • 持続化補助金の一般型(通常枠)の概要
  • 「持続化補助金(創業型)」の概要
  • 補助金の申請から採択、交付、実績報告までの流れ

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模事業者が「自ら経営計画を策定」し、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら、販路開拓などの取組を行う際に必要な経費の一部を補助する制度です。

今回は、令和8年度の持続化補助金の一般型(通常枠)(第20回公募・応募締切令和8年12月15日)と創業型(第4回公募・応募締切令和8年12月15日)のポイントについて、中小企業庁の担当者にお話をうかがいました。

もくじ

小規模事業者が「自ら経営計画を策定」して行う、販路開拓等を支援

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模事業者が「自ら経営計画を策定」し、商工会・商工会議所の支援を受けながら、販路開拓等の取組を行う際に、必要な経費の一部を補助する制度です。

対象となる小規模事業者は、常時雇用する従業員(中小企業基本法の規定による)が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、それ以外(製造業等)は20人以下の事業者になります。

商工会・商工会議所は、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づいて、小規模事業者の経営改善を支援しています。持続化補助金の申請にあたって、経営計画のブラッシュアップ、申請書類の確認、補助事業へのアドバイスなどを行います。言うまでもありませんが、持続化補助金は、商工会・商工会議所の会員のみならず、非会員も対象事業者です。

また、持続化補助金は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、新製品開発費など、幅広い経費が対象となっています。

コラム

商工会・商工会議所とは

商工会・商工会議所は、地域の商工業の振興や経営支援、まちづくりを支援する公的な団体(地域総合経済団体)です。経営指導員が専門家と連携しながら、中小企業・小規模事業者等の経営・融資・補助金の相談、税務・労務・記帳などのアドバイスを行っています(一部、会員限定のサービスあり)。

商工会議所は主に市部などの規模が大きい地域に、商工会は主に町村部などの地域に設置されています。

持続化補助金の申請については、地域の商工会・商工会議所が窓口となっています。

コラム

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」とは、地域の商工会や商工会議所が、国や市町村などと連携して小規模事業者の経営を強力に支援し、その持続的発展と経営基盤の充実を図るための法律です。

令和7年3月には、小規模事業者支援法に基づく「小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)」が閣議決定されました。本計画の重点施策の一つに、商工会・商工会議所の経営指導員等による伴走支援を受けながら、自ら経営計画を策定して取り組む小規模事業者の販路開拓等への支援を講じることが定められています。

中小企業庁担当者
中小企業庁担当者から一言

持続化補助金は、販路開拓を目的とした、機械設備費・広報費などに活用できます。商工会・商工会議所のサポートを受けながら申請できますので、はじめて補助金を利用する「小規模事業者」の方にも使いやすい補助金です。

インボイス・賃上げ特例で補助上限を引き上げ「持続化補助金(一般型(通常枠))」

持続化補助金(一般型)の補助条件は、50万円・補助率は2/3で、少額の投資でも使える小型の補助金です。

ただし、インボイスに転換した事業者を対象とした「インボイス特例」や、賃上げに積極的な事業者を支援する「賃金引上げ特例」という条件付きの上乗せ制度が設けられています。補助上限は50万円ですが、インボイス特例(50万円上乗せ)と賃金引上げ特例(150万円上乗せ)をあわせて利用すると、上限が最高250万円に引上げられます。

20回公募では、要件において売上高・売上総利益の増加が見込める事業であることが明記されています。いままでも販路拡大等による売上増は審査の観点に含まれていましたが、補助事業計画において「稼ぐ力」がより重視されるようになりました。

その他、いくつか細かい変更もあります。たとえば、ホームページ制作等のウェブサイト関連費、チラシ制作等の広報費は、それぞれ上限が30万円になりました(創業型も同様)。詳細については、最新の公募要領で確認してください。

持続化補助金(一般型(通常枠))の補助率と補助上限額

補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
補助上限 50万円
インボイス特例 50万円上乗せ※1
賃金引上げ特例 150万円上乗せ※2
  • ※1)補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受け、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者又は2023年10月1日以降に創業した事業者
  • ※2)補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月とその前年同月の12か月を比較し、 従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること
中小企業庁担当者
中小企業庁担当者から一言

賃上げについては、「賃金引上げ特例」だけでなく、審査の際に優遇される「賃上げ加点」や「赤字賃上げ加点」等も用意されています。詳細については、事務局の公募要領で確認してください。

創業1年以内の事業者を対象とする「持続化補助金(創業型)」

「持続化補助金(創業型)」は、創業1年以内の小規模事業者を対象とした補助金です。補助上限は200万円であり、開業間もない事業者に手厚い補助金となっています。

ここでいう創業とは、個人事業主ならば開業届の開業日、会社ならば法人設立日です。開業日・法人設立日が、申請締切日(第4回公募は2026年12月15日)の1年以内の事業者が対象となります。

開業日・法人設立日が1年以内ならば、事業開始前でも申請することが可能です。たとえば、開業届を提出したばかりの洋菓子店が、店舗の開店前に実施する販路開拓に資する取り組み(チラシ作成やSNS広告、店舗改装等)も補助対象となります。ただし採択後、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業を開始する必要があります。

また、持続化補助金(創業型)の申請には、産業競争力強化法に基づく認定市区町村が発行する特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書が必須です。特定創業支援等事業の代表例としては、商工会・商工会議所や金融機関等が実施している「創業塾」「創業セミナー」等があります。

このような事業研修を申請締切日から遡って過去の1年以内に受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野にわたる知識・ノウハウを学んでいることが、申請条件となっています。地域によっては、創業塾・創業セミナー等の開催頻度が少ない場合もあります。お早めに商工会・商工会議所等に相談し、期限までに受講可能な日程を確認するようにしてくたさい。

創業日または法人設立日から1年以内。この期間内に事前研修を受講

創業1年以内の小規模事業者が対象

なお、特定創業支援等事業を受講後、認定市区町村から証明書の発行を受けることで、会社設立時の登録免許税の減免や日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の金利優遇等の特典があります。創業する(創業を考えている)方は、ぜひご検討ください。

また、持続化補助金(創業型)のメリットの一つとしては、創業塾や創業セミナーで学んだ知識を踏まえて創業計画や経営計画等を策定するところにあります。開業した後、持続的な経営を行っていくためには、自社の経営状況を把握し、今後の経営方針や収支計画を立てることはとても重要です。これまで計画書を策定されたことがない方は、この機会に自社と向き合い今後のビジネスプランを立ててみてください。

持続化補助金(創業型)の補助率と補助上限額

補助率 2/3
補助上限 200万円
インボイス特例 50万円上乗せ※
  • ※2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者又は2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
  • ※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。
中小企業庁担当者
中小企業庁担当者から一言

持続化補助金(創業型)は、資金ニーズの高い事業の準備段階から販路開拓支援が可能な補助金です。ぜひ上手に活用しください。

補助金申請にあたっての流れと注意事項

持続化補助金は、補助上限も比較的少額であり、商工会・商工会議所の支援を受けながら進めるものであることから、はじめて補助金を活用するという事業者もいらっしゃるかもしれません。ここでは、簡単に補助金の申請の流れについて、ご説明します。

「持続化補助金(一般型(通常枠)、創業型)」の申請の流れ

STEP1 最新の公募要領に基づいて、事業計画書等を作成
持続化補助金の事務局サイトで、最新の公募要領等を取得してください。公募要領をよく読みながら、「事業計画書(経営計画書)」を自ら作成します。作成にあたって不明な点については、地域の商工会・商工会議所にお問い合わせください。
STEP2 商工会・商工会議所に「事業支援計画書」の発行を依頼
商工会・商工会議所に事業計画を確認してもらい、「事業支援計画書」の発行を依頼します。事業支援計画書は、申請に必須です。発行依頼の期限は公募締切の11日前までとなっていますので、早めの相談をおすすめします。
「創業型」の申請には、市区町村が発行する「特定創業支援等事業証明書」が必須です。(申請から発行まで1週間~10日ほど要します)
STEP3 GビズIDプライムのアカウントで「電子申請」
必要な書類を揃えて、事業者の責任で申請します。申請は、電子申請システムのみで受け付けます。申請前に、GビズIDプライムのアカウントを取得してください(書類申請の場合は、取得までに1週間~10日ほど要します)
STEP4 採択・見積書提出・交付決定
審査の結果、採択が決定されると「採択通知書」が送付されます。その後、交付申請のため、見積書等の必要書類を事務局に送付し、審査後に「交付決定」となります。補助事業は交付決定日から開始することができます。
STEP5 実績報告書等の提出・補助金の交付
補助事業の終了後、実績報告書等を提出し、審査後、補助額が確定してから、補助金が交付されます。補助金は「後払い」であることに注意してください。
STEP6 事業効果報告書の提出
補助事業の終了後から1年後の状況について報告書を提出します。

最後に、申請の注意点についてご説明します。公募要領の冒頭には「注意事項」が記載されています。補助金を不正受給すると、補助金の交付決定取消、返還命令の他、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。申請前に必ず一読してくだい。

特に留意していただきたいことは、コンサルタント等(商工会・商工会議所を除く。)の第三者支援を受ける場合です。提供するサービスの内容とかけ離れた「高額なアドバイス料金」を請求する業者にご注意ください。

また、第三者の支援については、支援料金の支払いの有無にかかわらず記載してください。第三者の支援を受けているにもかかわらず、相手方と金額の記載がない場合には、虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります。

持続化補助金は、小規模事業者が自ら経営計画を策定し、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら、販路開拓等の取組を行う際に必要な経費の一部を補助する制度です。このことから、事業者が「自ら経営計画を策定する」ことに重きが置かれています。この趣旨をご理解いただき、事業のさらなる成長・発展のために、持続化補助金のご活用をぜひご検討ください。

中小企業庁担当者
中小企業庁担当者から一言

補助金の事業計画等の申請書類は、事業者が自らの責任で作成してください。すべてを他人任せにしてしまうと、採択後に事業計画の内容が実態とあわなくなり、設備投資が無駄になるなど、設備の目的外使用(補助金返還)につながってしまう危険があります。

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