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物価の上昇の続くなかで、社員の生活を守るために、優秀な人材の確保や定着のために、社員のモチベーション向上のために、さらには企業の持続的な成長のために、賃上げは欠かせません。
しかし、「賃上げはしたいけれど、なかなか大変…」と悩んでいる経営者の方もいると思います。
賃上げポータルでは、そんな中小企業・小規模事業者等の賃上げを応援する様々な制度や支援機関についてご紹介します。
地域別の最低賃金を確認し、賃上げシミュレーションで「必要な賃上げ額」を確認しましょう。
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時給引き上げ額(円)
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勤務日数(週)
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勤務時間(時間)
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従業員数(人)
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シミュレーション結果
一日あたり
一週間あたり
一ヶ月あたり
一年あたり
入力された値に誤りがあったため、計算結果を表示できません。
(注)本シミュレーションは、賃金引上げに伴う人件費増額の概算を示す参考値で実際の金額とは異なります。
詳細な試算は、専門家や関係機関にご相談ください。
あなたの事業所がある都道府県の最低賃金はこちらから確認
持続的な賃上げのためには、賃上げの原資を「稼ぐ力」を高めていくことが欠かせません。そのための最適な支援策や具体例を紹介します。
支払う賃金は、通勤手当も含めて最低賃金以上になっていれば大丈夫ですか?
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。通勤手当は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
他にも、結婚手当等の臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は最低賃金の対象となりませんので、除外して計算する必要があります。
私の会社では最低賃金額で労働者と契約しているのですが、最低賃金額が改定された場合、現在のままでは最低賃金額を下回ってしまいます。最低賃金額が改定される発効日が賃金算定期間の途中にある場合、賃金は来月から引き上げてもいいですか?
賃金算定期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますので、ご注意ください。
最低賃金が改正され発効されたことに気付かず、3箇月経ってしまいました。最低賃金より少なく払っていた場合はどうしたらいいですか?
使用者は、最低賃金額以上の金額を労働者に支払わなければなりません。もしも、その間支払っていた賃金が最低賃金額未満であった場合、その差額を速やかに支払わなければなりません。
支払わない場合は最低賃金法違反として罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
家業で妻と息子と一緒に仕事をしています。この場合も、最低賃金は適用されるのですか?
同居の親族のみを使用する事業者または事務所に使用される者および家事使用人は、「労働者」に該当しません。すなわち最低賃金は適用外となります。
しかし、労働者として雇用している場合は、最低賃金が適用されますので、ご注意ください。