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NEW! 家賃支援給付金【随時更新】

  • 2020年06月24日
  • 相談・情報提供
  • 最終更新日:2020年06月24日
 

経済産業省・中小企業庁は、5月の緊急事態宣言が延長されたことなどを踏まえ、売上の急減に直面する事業者の方々に対して、更に一層の下支えを行うため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

 

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

【給付額・給付率】

【給付額】

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給します。

 

【給付率】

給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。

※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。

[法人の場合:1カ月あたり]

下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置として、支払家賃(月額)75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。

「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

 

[個人事業者の場合:1カ月あたり]

下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、支払家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

 

「令和2年度第2次補正予算の事業概要」

[その他]

「家賃支援給付金」事業が盛り込まれた令和2年度第2次補正予算は、国会での審議を経て、6月12日に参議院で採決が行われ、可決・成立しました。国会での審議を踏まえ、現在、制度の詳細を設計中です。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、各自治体でも家賃支援を行う場合があります。各自治体に対して支援策をご確認ください。
家賃支援給付金が給付されるまでの間の資金繰りについては、

  1. 実質無利子・無担保・最大5年間元本据え置きの融資
  2. 賃料の支払い猶予などの柔軟な措置の検討要請
  3. 事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免
  4. 地方創生臨時交付金の拡充と地方自治体での独自の各種取組み
  5. 全国各地の商工会や商工会議所の相談サポート

などを総合的に講じることで、みなさまを下支えしていきます。

新型コロナウイルス感染症関連施策について、もっと簡単に「自分に合った制度」を探したい!

そのようなご要望にお応えし、簡単なナビゲーション形式でお探し頂けるページを公開致しました。ぜひご活用ください。

 

> 「新型コロナウイルス感染拡大 あなたに合った支援

 

 

中小企業庁が運営する「制度ナビ」は、国のサイトなのでご利用は無料です。

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無料会員登録・支援策の検索は
こちらから。

https://mirasapo-plus.go.jp/
(稲垣)