令和元年11月末までに先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した自治体を公表します
- 2019年12月26日
- その他情報
- 最終更新日:2020年01月17日
令和元年12月26日
「生産性向上特別措置法」では、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対して、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が新設されました。令和元年11月末までに、本措置に沿って1,639(復興特措法による減免を含む)の自治体が、条例制定等により固定資産税ゼロの措置を実現しましたので、当該市区町村のリストを公表します。 |
固定資産税ゼロの措置を実現した自治体
詳細は、以下のファイルをご覧ください。
- 先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した市区町村(令和元年11月末現在)(PDF形式:421KB)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 吉野 担当者:神野(かみの)、小松、吉野 電話:03-3501-1511(内線5351~5) 03-3501-1816(直通) FAX:03-3501-7170 |