家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した事業者の地代・家賃の負担を軽減するために、事業者に給付金を給付する制度です。
家賃支援給付金の申請受付期間は、「2021年1月15日」までとなっています。
ここでは、とくに小規模事業者・個人事業者の方のために、家賃支援給付金の概要についてご紹介します。
詳細については、「家賃支援給付金サイト」でご確認ください。
個人事業者も給付の対象なの?
小規模事業者・フリーランスも給付対象です。
中堅企業、中小企業、小規模事業者の他、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象です。
個人事業者は、フリーランスも対象です。個人事業者の方は、雇用契約によらない「業務委託契約等に基づいた収入を雑所得・給与所得で確定申告」した方も対象になります。
どんな時に給付金がもらえるの?
三つの要件にあてはまることが必要です。
給付要件は、法人・個人事業者(事業所得)・個人事業者(雑所得・給与所得)により多少異なりますが、以下の三つの要件が基本になります。
- 1. 2019年12月31日以前から事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思がある
- 2.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減が、(ア)または(イ)のどちらかにあてはまる。
- (ア)任意の1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減
- (イ)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減
- 3.他人の土地や建物を事業のために借りて、賃料を払っていること
- 1
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2019年12月31日以前から事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思がある
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2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上減が、(ア)または(イ)のどちらかにあてはまる。
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他人の土地や建物を事業のために借りて、賃料を払っていること
いくら給付金がもらえるの?
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円です。
給付金の計算は、「直近1ヶ月の賃料」を基準にします。
個人事業者の場合は、「賃料が37.5万円以下の場合は2/3」が給付対象です。たとえば、30万円ならば20万円が給付対象となり、その6か月分の120万円(20万円×6ヶ月)が一括給付されます。
「賃料が37.5万円を超える場合は、37.5万円の2/3(25万円)+超える分の金額の1/3」です。賃料が43.5万円なら、25万円(37.5万円×2/3)と、2万円(越える分の6万円×1/3)を足した27万円が給付対象となり、162万円(27万円×6ヶ月)が一括給付されます。ただし、300万円が限度となります。
法人の場合は、「賃料75万円以下の場合は2/3」、「賃料75万円超の場合は、50万円(75万円×2/3)+超えた分の1/3」で計算し、最大600万円が給付されます。
個人事業主の場合
法人の場合
申請書類は何が必要なの?
確定申告書、賃貸契約書のコピーなどが必要です。
法人・個人で異なりますが、個人事業者の場合、
- ①確定申告書
- ②売上が減った月の売上台帳
- ③賃貸契約書のコピー
- ④直近3か月の賃料支払の証明書類(通帳のコピー)
などが必要です。
電子申請がよく分かりません
説明動画で大まかな流れをつかみましょう。
家賃支援給付金サイトでは、電子申請のながれや申請の注意点について、動画で説明してあります。
まず動画で大まかな申請のながれをつかんでから、「家賃支援給付金サイト」の細かな説明を読むと、制度や電子申請のながれが分かると思います。
相談ダイヤルなどに問い合わせる前に、「パソコン操作編(法人申請例)」、「スマートフォン操作編(個人申請例)」を視聴してみることをおすすめします。
電子申請を、誰かにサポートして欲しい
申請サポート会場、相談ダイヤルをご利用ください。
申請サポート会場では、電子申請を行うことが困難な方のために、補助員が入力サポートを行っています。申請サポートは完全予約制となっています。
また、家賃支援給付金コールセンターでは、相談ダイヤル(0120-653-930)を設置しています。ただし、月曜日・祝日明けや、平日11時から17時の間は混雑しやすくなってますので、ご注意ください。
家賃支援給付金
コールセンター
0120-653-930
受付時間 : 8:30〜19:00
平日・日曜日対応
(土曜日・祝日除く)
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